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生命保険と税金

さて、もし保険に入っていて、満期を迎えて満期保険金をもらった。
あるいは、旦那が亡くなってしまい、死亡保険金がおりた。と言う場合、税金はかかるのでしょうか?

答えはYES。
死亡保険金や満期保険金は、相続税や所得税の課税対象となります。

【死亡保険金の場合】
○相続税
・契約形態<契約者・被保険者:A、死亡保険金受取人:遺族>
(例)夫が自分に保険をかけて夫が亡くなり、遺族が受け取る場合など
※生命保険の死亡保険金として受け取る遺産には(500万円×法定相続人)の非課税枠があります。


○所得税
・契約形態<契約者:A、被保険者:B、死亡保険金受取人:A>
(例)夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、夫が受け取る場合など
お金を払っていたAが受け取るので、一時所得となります。


○贈与税
・契約形態<契約者:A、被保険者:B、死亡保険金受取人:C>
(例)夫が契約者になり妻に保険をかけて妻が亡くなり、子が受け取る場合など
契約者・被保険者・受取人の3者がそれぞれ違う場合、受け取る保険金は贈与税の対象となります。
※贈与税は一般的に高額のため、契約者・被保険者が別人の契約の受取人は契約者自身とする方がよいでしょう。
近年は、保険会社側が、契約者・被保険者・受取人の3者が別人の契約形態を引き受けない場合が殆どですが、途中で契約者や受取人を変更する場合などには注意が必要です。

【満期金】
○所得税
・満期金は一時所得となり所得税の対象となります。
ただし(満期金額−払い込み保険料総額)の差益のみが対象です。
一時所得にかかる所得税額は、<(差益−50万円※)÷2>にその年の所得税率を掛けた金額です。
※一時所得の控除額

そんなとこまで税金とらなくたって良いのに・・・というのが本音の所ですが。
税金は定められた物なので仕方ありません。

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